平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置について(第2報)

2016年4月28日

このたびの平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

西部ガスでは、同地震による二次災害防止のため、多数のお客さまへのガス供給を停止し、
大変ご迷惑をおかけしております。
全国のガス事業者の支援をいただきながら、一日も早い供給再開を目指しておりますので、
ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

平成28年4月14日から連続して発生している平成28年熊本地震により、
当社供給区域のある熊本県の全域に災害救助法が適用されました。
このため、当社は、同地震に関連して平成28年4月14日以降、
災害救助法が適用された地域において被災された方が、被災を受けた同一場所以外に移転して、
新たに当社の供給区域内において需給契約を締結した場合、
お客さまからのお申し出に応じて、ガス料金の特別措置を講ずるために、
本日、経済産業大臣にガス事業法第20条ただし書きに基づく「供給約款以外の供給条件」の
実施について認可申請し、下記の通り同日認可されました。

                            記

1.適用対象
  災害救助法が適用された熊本県において被災されたお客さまで、被災を受けた同一場所以外に移転して、
新たに当社の供給区域内において需給契約を締結したお客さま。
(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)

2.特別措置の内容
  被災されたお客さまの平成28年4月検針分、5月検針分および6月検針分の各ガス料金の支払期限日を
それぞれ1ヶ月間延長いたします。

3.適用日
  災害救助法の適用日(平成28年4月14日)まで遡及して適用する。

4.お客さまのお問い合わせ先
  受付時間  9:00〜20:00
   西部ガス(株) お客さまサービスセンター 電話:0120−099−312

                                                                    以上

<ご 参 考>

1.「供給約款等以外の供給条件」とは
〔ガス事業法第20条〕
一般ガス事業者は、第17条第1項の認可を受けた供給約款又は第17条第7項の規定による届出をした
選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。
ただし、(中略)又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2.「支払期限日」とは
支払期限日:検針日の翌日から起算して30日目

                                                                    以上